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岡山地方裁判所 昭和60年(行ウ)9号 判決

岡山県高梁市巨勢町五六〇四番地の二

原告

上森杉松

右訴訟代理人弁護士

山崎博幸

岡山県高梁市向町一三

被告

高梁税務署長

岡茂生

右指定代理人

工藤真義

下畠康宏

見越正秋

近藤英幸

島尾皓三

南本春二

影山高資

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告に対してなした別紙記載の各更正処分及び各過少申告加算税賦課処分を、いずれも取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、屋根工事や屋根瓦販売を業とする者である。

2  原告は、別表一記載のとおり、各年の総所得金額を白色申告した。これに対し、被告は、昭和五八年三月八日、同表記載のとおり各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)を行い、同表記載のとおり各過少申告加算税を課した(以下「本件各加算税賦課処分」といい、本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)。

3  原告は、本件各処分に対し、昭和五八年三月一六日、異議申立を行つたが、同年六月一一日、いずれも棄却された。原告は、更に、同年七月九日、国税不服審判所長に対して審査請求を行なつたが、昭和六〇年三月一八日付でいずれも棄却され、右裁決書は、同年四月五日ごろ原告に到達した。

4  しかしながら、原告の各年における所得は、いずれも前記申告のとおりであるから、右各処分はいずれも理由がないものとして取り消されるべきである。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1ないし3の事実は認める。

2  同4の事実は争う。

三  抗弁

本件各処分は、以下のとおり行われたものであり、適法である。

1  原告の事業所得の推計

(一) 推計の必要性

(1) 原告から提出された本件各係争年分の確定申告書は、「事業所得」欄に事業所得金額のみが記載され、収入金額、必要経費等の記載がなされていなかつたところから、所得計算の内容が不明であつた。そこで、被告は、原告から申告された事業所得の金額が正しいかどうかを確認するため、昭和五七年九月二〇日以降、係官を原告方に派遣して実地に調査を行わせた。しかるに、原告は、係官が実地調査において再三再四、同人の事業に関する帳簿書類(売上金額、仕入金額、棚卸金額、必要経費の数額が記載された帳簿書類及び計算書などの資料)の提示並びに確定申告書に記載された事業所得の金額を正当とする具体的事情の説明を求めたにもかかわらず、昭和五六年分以前の帳簿書類はもう焼却してなく、それ以前の年分についてもないと主張し、調査に全く協力しなかつた。

(2) そのため、被告は、原告の本件各係争年分の事業所得の実額を把握することができなかつたので、推計の方法により計算せざるをえなかつた。

(二) 具体的推計

被告は、各係争年につき、仕入金額と売上原価を同額と見てこの売上原価と後記類似同業者三名の平均差益率(各売上利益の各売上金額に対する割合を算術平均し、小数点四位以下を切捨てたもの。別表二〈3〉欄)から売上金額を算出し、さらにこの売上金額に右類似同業者の平均所得率(特別経費控除前の各所得金額の各売上金額に対する割合を算術平均し、小数点四位以下を切捨てたもの。別表二〈5〉)を乗じて所得の金額を求め、これから利子割引料、事業専従者控除額を控除して事業所得の金額を推計した。

(三) 推計の合理性

(1) 推計の基礎となる同業者

被告は、原告の事業所得金額の推計を行うに当たり、原告の住所を所轄する高梁税務署管内において該当する類似同業者がいないため、広島国税局管内において所得税の申告をしている個人の業者のうちから、次の条件に該当する三業者(以下「類似同業者」という。)を選定した。

すなわち、〈1〉 屋根工事業を営んでいる者で、他の事業を兼業していない者、〈2〉 本件係争年分を通じて青色申告の承認を受けて青色申告に基づく決算書を提出している者、〈3〉 昭和五四年一月一日から昭和五六年一二月三一日までの間において、屋根工事業を継続して営んでいる者(ただし、イ 〈2〉の期間の中途において、開廃業、休業または業態を変更した者、ロ 更正処分または決定処分が行われた者のうち、国税通則法または行政事件訴訟法の規定による不服申立期間または出訴期間を経過していない者並びに不服申立中または訴訟中の者を除く)、〈4〉 取扱商品が主として石州瓦である者、〈5〉 昭和五四年分の売上原価の額が三七五六万五三三六円を越え一億五〇二六万一三四四円以下の範囲内にある者、〈6〉 昭和五五年分の売上原価の額が四四四〇万四四八八円を越え一億七七六一万七九五二円以下の範囲内にある者、〈7〉 昭和五六年分の売上原価の額が三六四六万三九〇〇円を越え一億四五八五万五六〇二円以下の範囲内にある者である。

右の選定基準は、可能な限り把握された原告の事業内容に基づいて設定されたものであり、当該基準により選定された類似同業者は業種及び事業規模が原告と類似しており、またその抽出は広島国税局長の通達に基づいて機械的になされたものであるから、恣意の介入する余地はない。

(2) 各比率

右同業者の平均差益率及び平均所得率は別表二記載のとおりであり、これらは本件各係争年分に係る青色申告の承認を受け青色申告決算書に記載されている金額(ただし、調査を行なつたものについては、調査後の金額)であつて、全て正確なものである。したがつて、被告が推計の基礎とした類似同業者の差益率及び所得率の平均値はいずれも合理的かつ正確なものである。

(3) 売上原価

売上原価は、仕入金額に期首棚卸金額を加算し、期末棚卸金額を控除して求めるべきであるが、原告が期首及び期末における棚卸金額を明らかにする資料を提出しないので、原告の右各棚卸金額は不明であつたが、本件各係争年分に係る事業の形態について検討したところさしたる変化が認められなかつたところから、これを各年分とも同額とみなして売上原価の額の計算をすることとし、したがつて、実額が把握できた仕入金額を売上原価の額とした。

2  本件各処分

被告は、右前述のとおり算出した本件各係争年の事業所得の金額に満たない別表四-一ないし三記載の総所得(事業所得)金額から、同表記載のとおり所得控除を行い、更に昭和五六年については特別減税額を控除して本件各係争年における税額を算出し、これに基づいて本件各更正処分を行なつた。

そして、原告が右各年分の所得税確定申告を過少に行なつたことについて、国税通則法六五条二項に規定する正当な理由はないから、同項に基づき本件各更正により納付すべきことになつた税額にそれぞれ一〇〇分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税の賦課決定をそれぞれ行なつたものである。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1(一)(1)の事実のうち、原告の発言内容は否認し、その余の事実は認める。

2  同(二)の事実は認める。

3  同(三)の(1)の事実のうち選定基準の合理性を除くその余の事実は認め、(2)及び(3)の事実は否認する。

被告は、売上原価が仕入金額と同額であると前提して売上金額を算出している。これは、仕入れた品物が全て販売できたことを意味するが、このようなことは現実にありえない(特に、原告においては、昭和五二年一〇月ころに倉庫を建てた後、本件各係争年においても在庫を増加させていつた事情がある。)。売上原価率(仕入れたものに対していくら販売できたかの割合)が、類似同業者において同パーセントであるかを被告は明らかにせず、原告の場合は一〇〇パーセントとして計算されている。同業者比率を適用する以上、売上原価率のみを無視するのは、明らかに失当である。

4  同2の事実のうち、被告が、その主張する根拠に基づいて税額を算出し、本件各処分を行なつたこと及び各控除の妥当性は認めるが、右税額及び本件各処分の適法性は争う。

五  再抗弁

売上金額の実額

原告は、手元に売上の領収書の控えが残存したことから、これにより算出できた売上金額の実額(以下「原告主張金額」という。)は、昭和五四年分が一億一三七五万一五三八円、昭和五五年分が一億〇五九三万一九六一円、昭和五六年分が六七八三万二七九一円である。

六  再抗弁に対する認否

1  再抗弁事実は争う。

原告が主張する売上金額は、客観的な根拠を欠き、原告から提出された売上金額の基礎となる資料も信憑性に欠けるものであり、真実の売上金額と評価することはできない。

また、原告の主張が実額主張となりうるためには、その主張する売上金額が存在すること、その売上金額が、すべての取引先からの全売上金額(総売上金額)であること、その売上金額が必要経費と対応するもの(費用と収益の対応)であることの三点を主張、立証しなければならないのであり、それらの証明がない限り、原告が主張する実額(一部実額)に依拠することはできず、被告が主張する方法による事業所得金額の推計をする他はないところ、原告は、売上金額の実額主張をしながら、売上金額及び必要経費の実額全体を明らかにする売上帳、経費帳、現金出納帳等の帳簿書類及びその証拠資料については一切提出せず、売上の一部に係る領収証の控えを提出しているだけである。したがつて、原告の主張は、適法な実額主張とはいえない。

2  なお、原告は在庫量が増加したと主張するが、当該倉庫が完成したのは昭和五二年一〇月ころないしは五三年一月ころであり、原告は倉庫を建ててから在庫品をある程度置いて仕事をしていくやり方を始め、それから瓦の在庫が増えたというのであるから、右倉庫の新築によつて増加した在庫は、昭和五二年分あるいは昭和五三年分の売上原価の額と仕入れ金額との関係(両者の差額)に大きな影響を与えるとしても、その後本件各係争年中に在庫数量を大きく変動させるような特殊な事情は見受けられず、本件各係争年分の売上原価の額と仕入れ金額との関係には影響はない。

原告のような屋根工事業の場合、商品の種類が色々あり、工事を請け負つた都度不足の補充として仕入れるのが一般的であるから、在庫数量というのは特別な事情のない限り概ね一定している。

したがつて、被告の売上原価の額の認定方法は、その判断過程に不合理は存在しない。

第三証拠関係

証拠関係は、本件記録中の各書証目録及び証人等目録記載のとおりであるので、これを引用する。

理由

第一  請求原因1ないし3の事実及び抗弁1(二)の事実(具体的推計)については、当事者間に争いがない。そこで、以下、本件各処分の適法性の有無について検討する。

第二原告の事業所得の推計について

一  推計の必要性

抗弁1(一)の事実のうち、原告の発言を除くその余の事実については、当事者間に争いがなく、証人木村元彦の証言によれば、原告は、被告が行なつた実地調査の際に、被告の係官に対して、昭和五六年分以前の帳簿は焼いてしまつて残つていない旨発言したこと、その後、仕入あるいは経費についての帳簿の存在は認めながら、その提示を拒否したことが認められ、右事実によれば、被告が原告の本件各係争年分の事業所得金額を実額によつて計算することができないとして、推計の方法により算出したことはやむをえなかつたというべきである。

二  類似同業者の選定

抗弁1(三)の(2)の事実、すなわち、被告がその主張する条件に該当する類似同業者三名を選出したことは、当事者間に争いがない。

証人米田満の証言とこれにより真正に成立したものと認められる乙第一号証、第二号証の一ないし九並びに弁論の全趣旨によれば、本件推計の前提となる類似同業者の抽出基準は、広島国税局長の通達によつて設定されたものであつて、これは業種、業態及び事業規模の近似すること等を基礎としたものであること、具体的に抽出された類似同業者三名の所在地域は、原告の所在地を所轄する高梁税務署の管内を越えて、宇部、笠岡、松江の各税務署管内に及んでいるが、それは高梁税務署管内においては類似同業者が存在しなかつたために、広く中国地域全域を対象にしなければならなかつたという事情に基づくものであることが認められ、この事実によれば被告の抽出基準及び地域は類似同業者を選出する方法として合理的なものということができる。

ところで、一般に推計の基礎となる同業者の数は、個別性を平均化するに足りるだけの業者数の得られることが望ましい。しかし、抽出地域を広げても、その地域に被告が正確な資料を有するより多くの同業者を得られない場合であつて、当該納税義務者とこの同業者との類似性がある程度強く認められ、かつその同業者の提供する資料が正確なものであるときは、このような少数の同業者の資料を推計の基礎とすることも許されるというべきである。

これを本件につきみるに、前記争いのない事実によると、本件において、被告が利用した類似同業者は三名にすぎないが、証人米田満の証言によれば、本件において、右抽出基準に合致した類似同業者は中国地方全部の税務署管内においても右三名しかなかつたことが認められ、また、前出の同業者抽出基準からはこの同業者と原告との間には相当程度の類似性のあることが推認でき、かつ、一定期間事業を継続する青色申告者のうちその申告が確定しているものを抽出している点において、右三名の資料は正確性が高いと認められる。

三  類似同業者の平均差益率及び平均所得率

前出乙第二号証の一ないし九によれば、右類似同業者の平均差益率及び平均所得率がそれぞれ各係争年分につき、別表二記載のとおりであつたことが認められる。

四  売上原価

前掲乙第二号証の一ないし九によれば、抽出された類似同業者の仕入金額に対する売上原価の割合の平均は概ね一(本件係争各年を通じて平均すると約一・〇四である)であることが認められ、また証人木村元の証言によれば、原告の事業の専従者であり原告の息子である上森昇は、本件実地調査時に被告係官に対して、瓦の枚数は期首と期末とが一緒だと話していることが認められる。右事実に、原告の非協力的態度により、被告において他に売上原価の実額を把握ができない状況にあつたことをも併せて考慮すると、被告が、売上原価と仕入金額を同額として推計を行なつたことは、合理性に欠けるところはないというべきである。

原告は、被告が売上原価を仕入れ金額と同額として右推計を行なつたことは不合理であると主張し、本人尋問においても、客をつなぎ止める等のために在庫を置いて商売する必要があり、昭和五二年一〇月ころに倉庫を建築して以後は在庫を増加させた旨供述している。

しかし、在庫の増加を図るのは種々の経営政策によるものであるが、一般的には、それが売上高の増加に結びつかないのであれば、在庫の増加は極力避けるのが経済的利益の追及に合致して合理的であつて、原告の瓦販売の場合に、顕著に在庫の積増しを必要とする理由としては、右供述するところだけでは必ずしも説得的であるとはいえないこと、成立に争いのない甲第五〇六号証と原告本人尋問の結果によれば、原告の倉庫が完成したのは昭和五二年一〇月ないし五三年一月であつて、右倉庫建設の影響によつて昭和五四年ないし五六年まで顕著に在庫が増加したとは考えにくいこと、さらに先に認定した上森昇の被告係官に対する発言によれば、前記原告本人の供述中、本件各係争年に関する部分はにわかに信用できない。また、いま仮に、原告が主張するように、在庫量が本件各係争年においても多量に増加していたとしても、それが売上高の増加につながつていないとすれば、確かに売上原価と仕入れ金額が同額とすることは、実態に則していないということである。しかし、右在庫量の増加が証明されたとしても、それのみでは、前述したように本件各係争年の具体的売上高の把握ができず、他の資料等によりこれを推計する他はないことに変わりはない。

五  実額主張

原告は、本件各係争年における売上金額の実額を主張し、これを証するものとして昭和五四年分入金明細書(甲第四号証、以下「入金明細」という。)及び領収証控え(甲第五ないし第五〇四号証。以下「領収証控え」という。)を提出するほか、原告本人尋問においても右主張に沿つた供述をしている。

しかしながら、成立に争いのない乙第五、第六号証の各一、二、原告本人尋問の結果とこれにより真正に成立したものと認められる甲第四ないし第五〇四号証、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正に公文書と推定すべき乙第五、第六号証の各三、第七、第八号証の各二、第九号証及び弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第七、第八号証の各一によれば、原告は、一冊約一〇〇枚綴りの領収証を、数冊同時に併用することなく、一冊使い終わつてから新たに一冊使うというやり方で、本件係争年の間使用しているが、これに対し、原告が主張の根拠としている領収証控えは九冊分であり、かつその枚数は合計五〇〇枚にすぎないこと、原告は、銀行振込入金の場合にも後日必ず領収証を発行して送付していたというのに、原告の銀行口座への売上代金の振込入金と領収証控えとの間には、一部齟齬があり、入金がありながら領収証控えの欠けているものもあること、売掛代金と買掛代金とを相殺決済したり、売上代金として受け取った手形を支払いに回したりした場合につき、各処理に対応する領収証控えが欠けていたり、内容上齟齬があつたりすること、原告が、主張金額の計算の基礎としている入金明細と領収証控えとの間にも齟齬があり、領収証控えがありながら、入金明細に計上されていないものもあることが認められる。これらの事実に、被告係官による実地調査開始以降原告が右実額主張を行うに至るまでの時間及び経緯等を総合考慮すると、原告提出の前記各証拠を以て、原告主張金額が売上金額の総額であると認めうるものとは到底いえず、実額主張に沿う前記原告の供述部分も信用することができない。また、他に、右主張事実を認めるに足りる証拠はない。

第三本件処分の適法性

以上のとおりであるから、被告の採用した推計方法は合理的であり、同方法によると原告の各係争年における事業所得の金額は別表三記載のとおりであると認められることができる。そして、被告が、別表三記載の事業所得の金額に満たない別表四の一ないし三記載の各係争年分の事業所得金額から、別表四の一ないし三記載のとおり所得控除を行い、更に昭和五十六年分については特別減税額を控除して本件各係争年における原告の所得税額を算出し、これを基礎にして本件各更正処分を行つたこと、右各控除額の適法性については当事者間に争いがない。

したがつて、右所得税額を基礎として被告が行なつた本件各更正処分は、いずれも適法であり、また、原告による右各年分の所得税確定申告額は、右税額より過少であり、過少申告を行なつたことにつき正当な理由があるとは認められないので、本件各更正によつて納付すべき税額にそれぞれ一〇〇分の五を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税の賦課が許されるから、本件各加算税賦課処分も適法ということができる。

第四  よつて、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 梶本俊明 裁判官 岩谷憲一 裁判官 登石郁朗)

別紙

昭和五四年ないし五六年の原告の所得税額につき、別表の一のとおり、昭和五八年三月八日付で、原告に対して行われた各更正処分及び各過少申告加算税賦課処分

別表一

〈省略〉

別表二

〈省略〉

別表三

〈省略〉

別表四-一

課税処分表(昭和五四年分)

〈省略〉

別表四-二

課税処分表(昭和五五年分)

〈省略〉

別表四-三

課税処分表(昭和五六年分)

〈省略〉

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